今年も確定申告の時期がやってきました。
2019年1月1日〜12月31日FXで20万円以上の利益が出ている人は、令和2年の今年(2020年)、2月17日(月)〜4月16日(木)の申告期間中に稼いだ額を税務署に申告しなければなりません。
※申告期限は例年3月15日前後ですが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から申告期間が1ヶ月延長されています。
「FXで損失が出ちゃったよ…」という人も繰越控除というものがあり、申請しておけば来年、再来年に利益が出た際に払う税金が少なくなるので、確定申告はしておくべきです!
今回は、
「どういう人がFXの確定申告をするべきなのか?」
「確定申告の手順や方法はどうするのか?」
といった疑問に答えていきます!
一生懸命に調べたことを書きますが、私は税金の素人なので誤りがあればご指摘頂けると助かります。
どういう人が確定申告すべきなの?
会社員の方や主婦・学生でパートやアルバイトの方など、確定申告ってあまり馴染みがないですよね。
確定申告は前年1年間の収益を税務署に報告して、納めるべき税金額を明らかにするものです。
本来は働いている人みんなが行うべきものなのですが、会社員・パート・アルバイトの場合、勤め先が個人に代わって申告を行ってくれているので、確定申告を自分で行ったことがある人って少ないですよね。
しかし、会社員でFXで20万円超えの利益が出たら、自身で税務署に「FXで◯◯の収入がありましたよ」という申告を行わければなりません。
どういった人がFXでの確定申告が必要になるのか、簡単にまとめてみました。
FXの確定申告が必要となる人
- 会社員(会社からの給与が2000万円以下)
会社からの給料や退職金以外の所得(FXを含む)で20万円を超える所得がある場合 - 自営業・個人事業(フリーランス・フリーター)
FXでの所得に関わらず、38万円以上の所得がある場合 - 学生・主婦(扶養家族の方)
38万円以上の所得がある場合 - 年金生活者(公的年金などの収入が400万円以下の方)
公的年金などに関わる雑所得以外の所得(FX含む)が年間20万円以上ある方
ざっくり分けるとこんな形です。自身が確定申告の対象となるか微妙という時は、管轄の税務署や税理士さんに相談してみるといいでしょう。
「FXで損失が出た場合は確定申告はしなくてもいいんでしょ?」と思われた方!
FXでは繰越控除や損益通算といった制度があるので、損失が出ても確定申告をしておくとことをおすすめします。
FXで損失が出ても繰越控除があるので確定申告すべし!
国内のFX会社を使っていて、損失が出てしまった場合、これを申告することで翌年以降3年間、FXで出た利益と相殺することができます。
分かりやすく図にしてみました。
1年目の2016年に100万円の損失が出てしまったとしても、確定申告することで、翌年の2017年〜2019年の3年間にFXで出た利益と相殺することで課税を無くすor抑えることができるのです。
ただし注意点として、繰越控除ができるのは国内FXで出た利益と損失のみです。海外FX会社で出た利益と損失は繰越控除ができません。
(例)
- 2016年に国内FX会社で-100万円の損失が出た。
2017年に海外FX会社で100万円の利益が出た。
→繰越控除ができないため、2017年の利益100万円が課税対象 - 2016年に海外FX会社で-100万円の損失が出た。
2017年に国内FX会社で100万円の利益が出た。
→2017年の利益100万円が課税対象
海外FX会社を使った取引はすべて繰越控除の対象外となってしまうので、注意が必要です。
詳しくは国税庁ホームページ「先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控」をご確認下さい。
FX以外の投資やビジネスをやっている場合は損益通算ができる!
FXで損失を出してしまっても、FX以外の投資やサイドビジネスをやっている場合には損益通算ができるので、この方法で税金を抑えることができます。
損益通算とは異なる方法での所得、損失をまるっと合算して、トータルの収支に課税をするというものです。
損益通算は国内FX会社も海外FX会社も適用されるのですが、合算できるものが異なりますので注意が必要です。
なぜ損益通算できるものが国内FX会社と海外FX会社で違うのかというと、両方の課税方式の違いによるものです。
国内FX会社での為替取引はいわゆる先物取引の一種と見なされ、申告分離課税における雑所得に分類されます。
一方で海外FX会社での為替取引は、国税庁から先物取引と見なされていないため、総合課税における雑所得として分類がされるのです。
要は、、、
国内FX会社の取引で出た損益は申告分離課税・雑所得に分類されるもの
海外FX会社の取引で出た損益は総合課税・雑所得に分類されるもの
が損益通算の対象となるのです。
詳しくは国税庁ホームページ「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」を御覧ください。
なお間違いやすいのが株取引の利益です。株で得た利益および損失はFX(国内FX会社も海外FX会社も)と損益通算ができませんのでご注意下さい。
国内FX会社と海外FX会社では税率が違うのでご注意を!
国内FX会社で取引した分は分離課税、海外FX会社で取引した分は総合課税というのは先に説明しました。この2つは税率も違うので注意をしましょう。
まず国内FX会社で取引した分に課せられる税率は一律で20.315%です。
一方、海外FX会社で取引した分に課せられる税率は累進課税となるので、稼げば稼いだ分だけ税率が高くなります。具体的には下記表を御覧ください。
引用=国税庁ホームページ「所得税の税率」より
下記の記事で海外FXの税金について詳しく説明しているので、合わせて読んでみて下さい。
必要経費について
FXは必要経費が認められます。FXトレードを行うのに掛かった経費を領収書と併せて申告することで税金を抑えることができるのです。
具体的に「これとこれが経費として申告できる」という定義はありませんが、一般的には、
- 有料セミナー代受講料
- 書籍代
- PC代
- インターネット代
- スマホ購入代金
- 携帯月額使用料
- トレード仲間との食事・飲み会代
などが経費と認められるようです。経費として認められるかどうかは税務署の判断になるので、判断に迷った時には税理士さんや管轄の税務署に確認することをお勧めします。
なおスマホやPC代、それから通信費を申請する場合、全額を経費とすることは難しいようです。
どれくらいをFXで使っているのか、割合を算出して、その額を申請することになります。
例えば、私がSIMフリーiPhoneを一括で購入した際には30%をFXで使ったことにしたので、
10万円×按分30%=3万円
といった形で3万円を経費として申請しました。
確定申告のやり方
ここではFXの確定申告方法について解説をしていきます。
確定申告の大きな流れ
国税庁ホームページの確定申告等作成コーナーで申告書を作成&提出しています。
手書きで書類作るのに比べて面倒な計算もないし、税務署の申告書作成会場は長い時間待たされるので、国税庁のホームページで作ってしまうのが手っ取り早いです。
大まかな流れは次の通りです。
①必要書類をそろえる
②国税庁ホームページの確定申告等作成コーナーで申告書を作成
③国税庁ホームページで作成した書類をプリントアウトして、管轄の税務署に郵送もしくは持参にて提出する。
必要書類をそろえる
必要となる書類は、FXの年間損益報告書、経費の領収書、会社員の方はこれらに加えて源泉徴収票が必要です。
年間損益報告書は利用しているFX会社のホームページからダウンロードすることができます(郵送などで取り寄せに対応してくれる会社もあります)。
源泉徴収票については勤め先からもらうようにしましょう。
※2019年4月1日以降の申請より源泉徴収票の提出は不要となりましたが、確定申告書には源泉徴収票の内容を記載する必要があります。
経費の領収書については説明不要ですね。
国税庁ホームページで申告書類を作成
まずは国税庁ホームページの確定申告等作成コーナーを開きます。
「作成開始」をクリックしましょう。
「書面提出」をクリックします。
「下記のチェック項目については、すべて確認済みです」にチェックを入れて、次に進みます。
恐らくここを見ているほとんどの方がFXを生業とする会社を設立はしていないと思うので、「所得税コーナー」へをクリックします。
真ん中の「左記以外の所得のある方」にある赤い「作成開始」ボタンを押して進みます。
①「確定申告書等を印刷して税務署に提出する」を選びます。
②青色申告の承認がなければ未チェックで大丈夫です。
③生年月日を入力します。
この次からはいよいよFXの収入を入力していく画面です。
国内FX会社の損益入力方法
画面下の方にある「分離課税の所得」の中から「先物取引に関わる雑所得等」をクリックします。国内FX会社での利益・損失はここから入力します。
切り替わった画面で所得区分のところで「雑所得用」を選びます。
①「外国為替証拠金取引」と入力
②空欄で大丈夫です。前取引の合算を入力しますからね^^
③前年1年で取引した合計枚数を入力します。1枚=10,000通貨です。
④「差金決済」と入力します。
⑤「差金等決済に係る利益または損失の額」の所に売買差益とスワップ益の合計値を入力します。その下の「譲渡による収入金額」と「その他の収入」は未入力で大丈夫です。
⑥必要経費を入力していきます。
ここまではFX会社1社につき入力していくもので、複数社と取引している場合には2件目、3件目を入力していきます。
繰越控除を行う場合は同じ画面の下にある損失額のところも忘れずに入力しましょう。
全て入力したら「入力終了(次へ)」をクリックして、国内FX会社分は完了です。
海外FX会社の損益入力方法
海外FX会社の損益は「総合課税の所得」の「その他」から入力します。
下の「上記以外(報酬など)」から入力します。
こちらもFX会社1社につき1欄ずつ入力します。
種目→「証拠金取引」と入力
名称→海外FX会社名を入力
場所→海外FX会社の所在地を入力
そして必要経費を入力します。
海外FXの場合、MT4もしくはMT5から年間の損益を出力しておくと便利です。
その方法については下記の記事で解説しています。
会社員の方は源泉徴収票を手元に給与の申告を
会社員の方で給与所得がある方は源泉徴収票を手元に、会社員給与の申告も必要となります。
総合課税のところにある「給与所得」の欄をクリックします。
ここまで来たら、源泉徴収票の記載と見比べながら①〜⑦を入力していきます。
入力を確認したら最後にチェック
項目の入力は完了です。
意外と簡単だったのではないでしょうか^^?
この後は入力内容を確認して、プリントアウトをするのですが、その前に・・・
大事なポイントがあります!
会社からの給与以外(FX含む)の所得について、どのように納付するのか選択します。
勤務先にFXをやっていることを知られたくないという方は、必ず「自分で納付」を選びましょう。FXに係る住民税は後日はがきで納付の案内が届くので、それを持ってコンビニで支払いを済ませればOKです!
「給与から差引き」を選んでしまうと、FXに係る住民税額が会社にも行ってしまい、FXをやっていることがバレてしまうので気を付けて下さいね。
すべて入力完了したらプリントアウトして税務署へ
それができたら全て完了。
ここで所得税を支払う必要がある人は、所得税額が表示されます。
この所得税をいずれかの方法で支払いをしましょう。
※これとは別に住民税の請求が来ることになります。
この後、プリントアウトの画面に移るので、印刷した申告書類とマイナンバー情報および身分証のコピーを合わせて税務署へ提出することになります。
確定申告は早めに。迷ったら税務署に相談
FXを始めたけど、確定申告は初めて!という方に向けて、確定申告の手順について説明してきましたが、ご理解できましたか^^?
確定申告はなるべく早めに済ませましょう。というのは不備があった際に、追加で書類の取り寄せが必要になることもあるので、余裕を持っておかないと、書類が手元にそろわず確定申告の期間が過ぎてしまう恐れもあるからです。
手続きなどで困ったり、悩むことがあれば、税務署にある確定申告相談コーナーなどを利用して相談しましょう。「分からない内に脱税してしまった・・・」なんてことにならないようにしましょうね★
コメント